Q&A

新コムストックローン・野村證券

担保の取扱いについて

担保の差入れはどのようにして行うのですか?
ご契約の成立と同時に、お客様が野村證券の証券取引口座に保有されている株式等が担保として差し入れられることとなります。(証券取引口座の株式等に担保権(質権)を設定していただくこととなります。)
担保権(質権)について
担保権(質権)とは、万が一、ご融資金が期日までにご返済されない場合、担保として差し入れられた有価証券を日証金が処分して返済に充当できるものです。なお、新コムストックローン・野村證券では、担保として差し入れられた有価証券を野村證券の日証金口座において管理いたします。
担保の範囲を教えてください。
お客様が野村證券に保有されている有価証券のうち、次の①から⑤までの有価証券は担保として差し入れられます。なお、④・⑤は上場されているものおよび投資信託協会が基準価額を発表するものに限ります。また、外国株券等の外国証券およびTOKYO PRO Marketのみに上場されている有価証券は除きます。
① 上場株式
② 上場優先出資証券(例:信金中央金庫の優先出資証券)
③ 上場受益証券発行信託の受益証券(例:ETN)
④ 投資信託の受益証券(例:ETF)
⑤ 投資証券(例:REIT)
  • 国債、地方債、新株予約権付社債などの債券のほか、少額投資非課税制度(NISA)の非課税口座にて保有する銘柄は、担保としてお受けできませんのでご注意ください。
  • 上記①から⑤までの有価証券であってもご融資の対象とならない銘柄(融資不適格銘柄)がありますので、あらかじめご了承ください。融資不適格銘柄はコムストックローンウェブサイトでご確認いただけます。
株式等を担保に差し入れたまま売買はできますか?
売買は野村證券で従来どおり自由に行っていただけます。ただし、野村のオンラインサービスを利用した売却はできません。お取引店の取扱窓口でご発注ください。
なお、担保を売却され、その売却代金で担保の対象とならない有価証券(外国証券や債券等)を買い付けられた場合、担保不足となることがあります。その場合、追加担保の差入れまたはご融資金の一部返済等により融資割合(担保時価額に対するご融資残高の割合をいいます。)を60%(一銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占める場合は50%)までご改善ください。
  • 担保不足についてはこちらをご参照ください。
現在、野村證券で株式等を「特定口座」に預けていますが、担保に差し入れた場合も「特定口座」を利用できますか?
引き続き「特定口座」をご利用いただけます。
少額投資非課税制度(NISA)の非課税口座に保有する株式等を担保に差入れることはできますか?
NISAの非課税口座の株式等はコムストックローンの担保に差入れることはできません。コムストックローンの担保に差入れるためには、「特定口座」または「一般口座」への振替を野村證券に依頼していただく必要があります。なお、移管にあたっての手続きや移管後の株式等の税制上の取扱いについては、野村證券にお問い合わせください。
新たに買い付けた株式等は自動的に担保になるのですか?
野村證券で新たに買い付けられた株式等については、受渡日をもって自動的に担保として差し入れられることとなります。ただし、ご融資の対象には、受渡日の翌営業日以降となります(融資不適格銘柄を除きます。)。
株式等を担保に差し入れた場合、名義や配当等の株主の権利等はどうなりますか?
野村證券よりお客様の名義で株主報告等を行いますので、引き続き配当金や株主優待などの株主としての権利等はお客様が受けられます。
家族名義の株式等を担保として差し入れられますか?
ご本人様名義の株式等しか担保として差し入れることはできません。
担保の差替えは自由に行うことができますか?
担保株式等は自由に売買することが可能です。ある銘柄を売却して、同じ日にその売却代金で他の銘柄を買い付けられた場合は、受渡日が同じですので銘柄の差換えとなります。ただし、担保を売却され、その売却代金で担保の対象とならない有価証券(外国証券や債券等)を買い付けられた場合、担保不足となることがあります。その場合、追加担保の差入れまたはご融資金の一部返済等により融資割合(担保時価額に対するご融資残高の割合をいいます。)を60%(一銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占める場合は50%)以下となるようにご改善ください。
  • 担保不足についてはこちらをご参照ください。
なお、売却後、他の銘柄を買い付けられた場合であっても、お客様の野村證券口座に預り金があるときは、売却返済の対象となることがあります。
  • 売却返済についてはこちらをご参照ください。
株式等を全部売却した場合、その売却代金を次の買付け資金に充てることができますか?
すべての銘柄をご売却された場合は、ご融資残高全額が自動的に返済されます。ただし、売却代金をその日のうちに買付けに充てることは可能です。(この場合は担保の差替えとなります。)
また、担保を売却され、その売却代金で担保の対象とならない有価証券(外国証券や債券)を買い付けられた場合、担保不足となることがあります。その場合、追加担保の差入れまたはご融資金の一部返済等により融資割合(担保時価額に対するご融資残高の割合をいいます。)を60%(一銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占める場合は50%)以下となるようにご改善ください。
  • 担保不足についてはこちらをご参照ください。
融資不適格銘柄とは何ですか?
融資限度額(融資可能額)を計算する際の担保時価額および契約更新審査時の担保時価額に含まれない銘柄です。融資不適格銘柄の一覧はこちらをご確認ください。
融資不適格銘柄は変更されることがありますか?
融資不適格銘柄は、毎月15日(休日の場合は翌営業日)に定例更新いたします。
また、国内のすべての金融商品取引所において上場廃止が決定された銘柄は、原則として決定された日の翌営業日から融資不適格銘柄といたします。
なお、発行者に明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生した場合において、債権保全のため必要と認められるときは、随時、融資不適格銘柄とすることがあります。
どのような銘柄が、融資不適格銘柄になるのですか?
融資不適格銘柄の選定基準については開示しておりません。ご了承ください。
担保株式等が上場廃止となった場合はどうなりますか?
原則として上場廃止が決定された日の翌営業日から融資不適格銘柄となります。
単元未満株式(取引単位未満の株式)は担保になりますか?
単元未満株式は担保としてお取扱いいたします。ただし、株式ミニ投資、るいとうおよび1株未満の株式は担保としてお取扱いできません。
新たに株式等を買い付けましたが、いつから融資時の担保評価の対象となりますか?
買付株式等(融資不適格銘柄を除く。)につきましては、受渡日の翌営業日をもって融資時の担保評価の対象となります。
他の証券会社へ株式等を振り替えること(出庫)はできますか?
ご融資金をご完済いただくまでは、原則として他の証券会社へ株式等を振り替えることはできません。
野村證券の口座残高と担保残高が一致しないのはどうしてですか?
次の場合には、野村證券の口座残高と担保残高が一致しません。

受渡日を経過していない場合

新たに買い付けられた株式等は、受渡日に担保として差し入れられ、受渡日の翌営業日から担保残高に反映されます。

債券等がある場合

債券や上場廃止銘柄等は、担保としてお受けできませんので、コムストックローンウェブサイトでは担保残高として表示されません。

少額投資非課税制度(NISA)の非課税口座で保有している場合

少額投資非課税制度(NISA)の非課税口座にて保有する銘柄は、担保としてお受けできませんので、コムストックローンウェブサイトでは担保残高として表示されません。
担保残高の反映、更新のタイミングを教えてください。
担保残高は、毎営業日の10:00(野村證券のシステム更新の都合上、10:00を過ぎる場合があります。ご了承ください。)に更新されます。(買い付けられた株式等は受渡日の翌営業日に、売却された株式等は約定日の翌営業日に反映されます。)
また、担保時価額は、毎営業日の18:00に当該営業日の市場価格をもとに更新されます。(投資信託協会が基準価額を発表するものは翌営業日10:00に更新されます。)
株式分割、株式併合、株式移転、会社合併、株式交換が行われた場合はどうなりますか?
次のとおり担保残高に反映されます。
株式分割効力発生日翌営業日に分割新株が分割比率に応じて担保残高に反映されます。分割銘柄の担保時価額は権利落ち後の株価をもって評価されますので、大幅な株式分割の場合、権利落ち日から効力発生日(権利確定日の翌営業日)までの間、担保時価額が減少いたします。あらかじめご了承ください。
株式併合効力発生日翌営業日に株数が併合比率に応じて担保残高に反映されます。
株式移転子会社株式は、上場廃止後、最終売買日の値段で担保として評価され、効力発生日翌営業日に親会社株式が移転比率に応じて担保残高に反映されます。
会社合併被合併会社株式は、上場廃止後、最終売買日の値段で担保として評価され、効力発生日翌営業日に合併会社株式が割当率に応じて担保残高に反映されます。
株式交換子会社株式は、上場廃止後、最終売買日の値段で担保として評価され、効力発生日翌営業日に親会社株式が交換比率に応じて担保残高に反映されます。
担保株価が値下がりしたらどうなるのでしょうか?
株価の値下がり等により、融資割合(担保時価額に対するご融資残高の割合をいいます。)が70%以上となった場合は、担保不足の状態となります。 担保不足となった場合の取扱いについてはこちらをご参照ください。

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