Q&A

コムストックローン・ダイレクト

担保の取扱いについて

担保の差入手続きはどのように行うのですか?
ご契約の成立後、お届出の証券会社に、担保として差し入れる株式等の口座振替を依頼してください。
株式等が振替制度により日証金のお客様口座に振り替えられます。お客様口座で振替確認後、担保としてお預りいたします。(振り替えられた株式等に担保権(質権)を設定していただくこととなります。)
なお、口座振替手続が完了するまで通常一週間ほどかかります。(振替完了の確認は日証金ウェブサイトで行っていただくこととなります。)
  • 口座振替にかかる日数や手数料については、証券会社によって異なりますので、詳しくはお取引の証券会社でご確認ください。
振替制度について
振替制度とは、「社債、株式等の振替に関する法律」により、株主等の権利の管理(発生、移転および消滅)を、振替機関(証券保管振替機構)および口座管理機関(証券会社、証券金融会社等)に開設された口座において電子的に行うものです。口座管理機関間の残高の移管は口座振替により行われます。
担保権(質権)について
担保権(質権)とは、万が一、ご融資金が期日までにご返済されない場合、担保として差し入れられた有価証券を日証金が処分して返済に充当できるものです。なお、コムストックローン・ダイレクトでは、担保として差し入れられた有価証券を日証金の口座において管理いたします。
担保の範囲を教えてください。
担保としてお受けできる有価証券は、国内の金融商品取引所に上場されている次の①から⑤までの有価証券です。ただし、外国株券等の外国証券およびTOKYO PRO Marketのみに上場されている有価証券は除きます。
① 株式
② 協同組織金融機関(例:信金中央金庫)の優先出資証券
③ 投資証券(例:REIT)
④ 投資信託の受益証券(例:ETF)
⑤ 受益証券発行信託の受益証券(例:ETN)
  • 国債、地方債、新株予約権付社債などの債券や非上場の投資信託は、担保としてお受けできませんのでご注意ください。
  • 上記①から⑤までの有価証券であってもご融資の対象とならない銘柄(融資不適格銘柄)がありますので、あらかじめご了承ください。融資不適格銘柄はコムストックローンウェブサイトでご確認いただけます。
株式等を担保に差し入れた場合、名義や配当等の株主の権利等はどうなりますか?
日証金よりお客様の名義で株主報告等を行いますので、引き続き配当金や株主優待などの株主としての権利等はお客様が受けられます。
配当金の受取方法について、株式数比例配分方式を選択していますが、配当金はいつ支払いがありますか。
配当金(分配金を含みます。以下同じとします。)については、原則として、日証金が配当金を受領した月の翌月10日までに、日証金に届け出たお客様の銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。ただし、担保不足等の場合には、配当金の支払いを留保することがあります。
現在、証券会社で株式等を「特定口座」に預けていますが、担保に差し入れた場合も「特定口座」を利用できますか?
「特定口座」はご利用いただけません。「一般口座」でのお預りとなります。
家族名義の株式等を担保として差し入れられますか?
ご本人様名義の株式等しか担保として差し入れることはできません。
単元未満株式(取引単位未満の株式)は担保になりますか?
単元未満株式は担保としてお取扱いいたします。ただし、1株未満の株式は担保としてお取扱いできません。
株式分割が行われた場合、分割新株は融資の対象となりますか?
分割新株は、効力発生日(権利確定日の翌日)までご融資の対象となりません。
担保の出庫手続きはどのように行うのですか?
日証金ウェブサイトの返戻申込画面から担保余力の範囲内でお申込していただくことができます。
お申込日の2営業日後(16:00以降のお申込は3営業日後)にお届出の証券会社口座へ口座振替いたします。なお、お届出の証券会社の加入者口座コードが必要となります。
また、日証金から口座振替を行う場合の手数料は必要ありません。
  • お申込日の2営業日後が、証券保管振替機構または振替先証券会社の定める振替受付停止期間に該当する場合、返戻日は振替受付停止期間以降の日となります。
  • お客様の債務が完済され、契約が終了となった場合、担保有価証券の返戻の依頼があったものとして取り扱うことがあります。
融資不適格銘柄とは何ですか?
融資限度額(融資可能額)を計算する際の担保時価額および契約更新審査時の担保時価額に含まれない銘柄です。融資不適格銘柄の一覧はこちらをご確認ください。
融資不適格銘柄は変更されることがありますか?
融資不適格銘柄は、毎月15日(休日の場合は翌営業日)に定例更新いたします。
また、国内のすべての金融商品取引所において上場廃止が決定された銘柄は、原則として決定された日の翌営業日から融資不適格銘柄といたします。
なお、発行者に明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生した場合において、債権保全のため必要と認められるときは、随時、融資不適格銘柄とすることがあります。
どのような銘柄が、融資不適格銘柄になるのですか?
融資不適格銘柄の選定基準については開示しておりません。ご了承ください。
担保株式等が上場廃止となった場合はどうなりますか?
原則として上場廃止が決定された日の翌営業日から融資不適格銘柄となります。
担保時価額の更新のタイミングを教えてください。
担保時価額は、毎営業日の18:00に当該営業日の市場価格をもとに更新されます。
株式分割、株式併合、株式移転、会社合併、株式交換が行われた場合はどうなりますか?
通常、次のとおり担保残高に反映されます。
株式分割効力発生日(権利確定日の翌日)に分割新株が分割比率に応じて担保残高に反映されます。 分割銘柄の担保時価額は権利落ち後の株価をもって評価されますので、大幅な株式分割の場合、権利落ち日から権利確定日までの間、担保時価額が減少いたします。あらかじめご了承ください。
株式併合効力発生日に株数が併合比率に応じて担保残高に反映されます。
株式移転子会社株式は、上場廃止後、最終売買日の値段で担保として評価され、効力発生日に親会社株式が移転比率に応じて担保残高に反映されます。
会社合併被合併会社株式は、上場廃止後、最終売買日の値段で担保として評価され、効力発生日に合併会社株式が割当率に応じて担保残高に反映されます。
株式交換子会社株式は、上場廃止後、最終売買日の値段で担保として評価され、効力発生日に親会社株式が交換比率に応じて担保残高に反映されます。
担保株価が値下がりしたらどうなるのでしょうか?
株価の値下がり等により、融資割合(担保時価額に対するご融資残高の割合をいいます。)が70%以上となった場合は、担保不足の状態となります。
担保不足となった場合の取扱いについてはこちらをご参照ください。
担保に差し入れている株式について株主総会資料の書面交付請求をしたいのですが、どうすればよいですか?
株主総会資料の電子提供制度の開始に伴い、2023年3月以降に開催の株主総会から、株主総会資料は原則としてウェブサイトで電子提供されます。
書面での交付をご希望のお客様は、以下のいずれかの方法によって株主総会資料の書面交付請求ができます。
1.株主名簿管理人(信託銀行等)へ申出する方法
2.日証金へ申出する方法(日証金から発行会社(株主名簿管理人)へ取次ぎ)

2.日証金へ申出する方法をご希望のお客様は、手続きを別途ご案内いたしますので、comstock@jsf.co.jpまでご連絡ください。
  • 2.日証金へ申出する方法による手続きは、コムストックローン・ダイレクトをご利用のお客様が日証金に担保として差し入れている銘柄のみが対象です。証券会社との提携コムストックローンをご利用の場合は受付できません。
  • ご連絡の際は、 メール本文に下記の事項をご記入のうえご連絡いただくとスムーズです。
  • 顧客番号、氏名、生年月日
    (顧客番号とはお客様口座番号の上6桁です。012345-●●●-●-●●●●●の場合 012345がお客様の顧客番号です。顧客番号がご不明な方は代わりに日証金届出のご住所を記載のうえご連絡ください。)

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