Q&A

コムストックローン・SBI証券

担保の取扱いについて

担保の差入れはどのようにして行うのですか?
ご契約の成立時に、お客様がSBI証券の証券取引口座に保有されている株式等が担保として差し入れられることとなります。(証券取引口座の株式等に担保権(質権)を設定していただくこととなります。)
担保権(質権)について
担保権(質権)とは、万が一、ご融資金が期日までにご返済されない場合、担保として差し入れられた有価証券を日証金が処分して返済に充当できるものです。なお、コムストックローン・SBI証券では、担保として差し入れられた有価証券をSBI証券の日証金口座において管理いたします。
担保の範囲を教えてください。
お客様がSBI証券に保有されている有価証券のうち、国内の金融商品取引所に上場されている次の①から⑤までの有価証券は担保として差し入れられます。ただし、外国株券等の外国証券およびTOKYO PRO Marketのみに上場されている有価証券は除きます。
① 株式
② 協同組織金融機関(例:信金中央金庫)の優先出資証券
③ 投資証券(例:REIT)
④ 投資信託の受益証券(例:ETF)
⑤ 受益証券発行信託の受益証券(例:ETN)
  • 国債、地方債、新株予約権付社債などの債券や非上場の投資信託のほか、少額投資非課税制度(NISA)の非課税口座にて保有する銘柄は、担保としてお受けできませんのでご注意ください。
  • 上記①から⑤までの有価証券であってもご融資の対象とならない銘柄(融資不適格銘柄)がありますので、あらかじめご了承ください。融資不適格銘柄はコムストックローンウェブサイトでご確認いただけます。
株式等を担保に差し入れたまま売買はできますか?
売買はSBI証券で従来どおり自由に行っていただけます。ただし、担保を売却され、その売却代金で担保の対象とならない有価証券(外国証券や非上場の投資信託等)を買い付けられた場合、担保不足となることがあります。その場合、追加担保の差入れまたはご融資金の一部返済等により融資割合(担保時価額に対するご融資残高の割合をいいます。)を60%(一銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占める場合は50%)までご改善ください。
  • 担保不足についてはこちらをご参照ください。
現在、SBI証券で株式等を「特定口座」に預けていますが、担保に差し入れた場合も「特定口座」を利用できますか?
引き続き「特定口座」をご利用いただけます。
少額投資非課税制度(NISA)の非課税口座に保有する株式等を担保に差入れることはできますか?
NISAの非課税口座の株式等はコムストックローンの担保に差入れることはできません。コムストックローンの担保に差入れるためには、「特定口座」または「一般口座」への振替をSBI証券に依頼していただく必要があります。なお、移管にあたっての手続きや移管後の株式等の税制上の取扱いについては、SBI証券にお問い合わせください。
新たに買い付けた株式等は自動的に担保になるのですか?
SBI証券で新たに買い付けられた株式等については、受渡日をもって自動的に担保として差し入れられることとなります。
株式等を担保に差し入れた場合、名義や配当等の株主の権利等はどうなりますか?
SBI証券よりお客様の名義で株主報告等を行いますので、引き続き配当金や株主優待などの株主としての権利等はお客様が受けられます。
家族名義の株式等を担保として差し入れられますか?
ご本人様名義の株式等しか担保として差し入れることはできません。
担保の差替えは自由に行うことができますか?
担保株式等は自由に売買することが可能です。ある銘柄を売却して、同じ日にその売却代金で他の銘柄を買い付けられた場合は、受渡日が同じですので銘柄の差換えとなります。ただし、担保を売却され、その売却代金で担保の対象とならない有価証券(外国証券や非上場の投資信託等)を買い付けられた場合、担保不足となることがあります。その場合、追加担保の差入れまたはご融資金の一部返済等により融資割合(担保時価額に対するご融資残高の割合をいいます。)を60%(一銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占める場合は50%)以下となるようにご改善ください。
  • 担保不足についてはこちらをご参照ください。
なお、売却後、翌日に買い付けられた場合は、受渡日が異なりますので、売却返済の対象となることがあります。
  • 売却返済についてはこちらをご参照ください。
株式等を全部売却した場合、その売却代金を次の買付け資金に充てることができますか?
すべての銘柄をご売却された場合は、ご融資残高全額が自動的に返済されます。ただし、売却代金をその日のうちに買付けに充てることは可能です。(この場合は担保の差替えとなります。)
また、担保を売却され、その売却代金で担保の対象とならない有価証券(外国証券や非上場の投資信託等)を買い付けられた場合、担保不足となることがあります。その場合、追加担保の差入れまたはご融資金の一部返済等により融資割合(担保時価額に対するご融資残高の割合をいいます。)を60%(一銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占める場合は50%)以下となるようにご改善ください。
  • 担保不足についてはこちらをご参照ください。
融資不適格銘柄とは何ですか?
融資限度額(融資可能額)を計算する際の担保時価額および契約更新審査時の担保時価額に含まれない銘柄です。融資不適格銘柄の一覧はこちらをご確認ください。
融資不適格銘柄は変更されることがありますか?
融資不適格銘柄は、毎月15日(休日の場合は翌営業日)に定例更新いたします。
また、国内のすべての金融商品取引所において上場廃止が決定された銘柄は、原則として決定された日の翌営業日から融資不適格銘柄といたします。
なお、発行者に明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生した場合において、債権保全のため必要と認められるときは、随時、融資不適格銘柄とすることがあります。
どのような銘柄が、融資不適格銘柄になるのですか?
融資不適格銘柄の選定基準については開示しておりません。ご了承ください。
担保株式等が上場廃止となった場合はどうなりますか?
原則として上場廃止が決定された日の翌営業日から融資不適格銘柄となります。
単元未満株式(取引単位未満の株式)は担保になりますか?
単元未満株式は担保としてお取扱いいたします。ただし、1株未満の株式は担保としてお取扱いできません。
新たに株式等を買い付けましたが、いつから融資時の担保評価の対象となりますか?
買付株式等(融資不適格銘柄を除く。)につきましては、受渡日をもって融資時の担保評価の対象となります。
他の証券会社へ株式等を振り替えること(出庫)はできますか?
ご融資金をご完済いただくまでは、原則として他の証券会社へ株式等を振り替えることはできません。
SBI証券の口座残高と担保残高が一致しないのはどうしてですか?
次の場合には、SBI証券の口座残高と担保残高が一致しません。

受渡日が到来していない場合

新たに買い付けられた株式等は、受渡日に担保として差し入れられますので、受渡日までは担保残高には含まれません。
  • 予定残高は、コムストックローンウェブサイトの残高照会試算画面でご確認いただけます。

債券等がある場合

債券や非上場の投資信託、上場廃止銘柄等は、担保としてお受けできませんので、コムストックローンウェブサイトでは担保残高として表示されません。

少額投資非課税制度(NISA)の非課税口座で保有している場合

少額投資非課税制度(NISA)の非課税口座にて保有する銘柄は、担保としてお受けできませんので、コムストックローンウェブサイトでは担保残高として表示されません。
担保残高の反映、更新のタイミングを教えてください。
SBI証券で売買された株式等は、翌朝6:00(夜間取引で売却された場合は翌々日の朝6:00。また、SBI証券のシステム更新の都合上、前後する場合があります。ご了承ください。)に担保の予定残高に反映されます。(受渡日が到来した時点で確定残高になります。) また、担保時価額は、毎営業日の18:00に当該営業日の市場価格をもとに更新されます。
株式分割、株式併合、株式移転、会社合併、株式交換が行われた場合はどうなりますか?
次のとおり担保残高に反映されます。
株式分割権利落ち日(権利付最終売買日の翌営業日)の6:00に分割新株が分割比率に応じて担保残高に反映されます。 なお、株式分割銘柄の時価額は、権利落ち日の基準値(※)で評価いたします。
  • 権利落ち日の基準値:権利付最終売買日の終値(原則)÷分割比率
株式併合効力発生日に株数が併合比率に応じて担保残高に反映されます。
株式移転子会社株式は、上場廃止後、最終売買日の値段で担保として評価され、効力発生日に親会社株式が移転比率に応じて担保残高に反映されます。
会社合併被合併会社株式は、上場廃止後、最終売買日の値段で担保として評価され、効力発生日に合併会社株式が割当率に応じて担保残高に反映されます。
株式交換子会社株式は、上場廃止後、最終売買日の値段で担保として評価され、効力発生日に親会社株式が交換比率に応じて担保残高に反映されます。
担保株価が値下がりしたらどうなるのでしょうか?
株価の値下がり等により、融資割合(担保時価額に対するご融資残高の割合をいいます。)が70%以上となった場合は、担保不足の状態となります。 担保不足となった場合の取扱いについてはこちらをご参照ください。

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