- 融資限度額の上限の引上げ(第4条第1項)
現行3,000万円としているコムストックローンにおける通常の融資限度額の上限を5,000万円に引き上げることといたします。ただし、お客様が担保有価証券の発行会社の役員等、一定の場合は引き続き3,000万円とする場合があります。
(注) すでに融資限度額の上限を3,000万円超に増額しているお客様の取扱いにつきましては、別途ご連絡いたします。
- 優遇金利の取扱いの明確化(第4条第3項)
(1)の融資限度額の上限の引上げに合わせ、優遇金利の取扱いを明確化いたします。なお、これまでも大口のお客様等に融資利率を最大0.5%優遇する取扱いを行っておりますが、融資限度額の上限の引上げに伴い、優遇金利の適用を拡大いたします。改正後の優遇幅は、ご融資残高、担保内容等に基づき最大1.0%といたします。
- 期限の利益喪失事由の一部変更(第7条第1項)
(1)の融資限度額の上限の引上げによりご融資残高が3,000万円を超える場合は、「担保有価証券の時価額に対する融資残高の割合が85%以上となったとき」を期限の利益当然喪失事由といたします。
(注) すでに融資限度額の上限を3,000万円超に増額しているお客様につきましては、契約期間満了日までの間は上記規定は適用されず、契約期間更新後に適用となります(付則第2項)。
- その他
- TOKYO PRO Market等のプロ投資家向け市場に上場している有価証券は担保として取り扱わないことを明確化します(第3条第4項)。
- 弁済金の充当順序に関する条項を新設いたします(新第8条)。
- 届出事項等の明確化(新第11条および第13条)等、その他所要の改正を行います。