社発第15号
平成26年5月13日
お客様各位
日本証券金融株式会社
取締役社長 小林 英三
振替決済口座管理規定の改正について
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引立てにあずかり厚くお礼申し上げます。
さて弊社は、お客様との振替決済口座にかかる取引約款である振替決済口座管理規定について、米国の外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)(以下「FATCA」(注1)という。)への対応を図るとともに、暴力団排除条項における反社会的勢力の属性要件をより明確化する等所要の改正を行います。
つきましては、お客様におかれましては、下記に記載の改正内容をご確認いただき、当該改正についてご同意をいただきますようお願い申し上げます。
本改正について平成26年6月16日(月)までに異議のお申出がない場合には、ご同意いただいたものとしてお取り扱いさせていただきますので、ご了承ください。なお、改正にご同意いただけない場合、お客様との振替決済口座にかかる契約は解約されることとなります。
本件についてご不明な点などがございましたら、弊社窓口までご照会くださいますようお願いいたします。
今後とも、変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
敬 具
記
- 振替決済口座管理規定の改正 ・・・
〔主な改正内容〕
- 株式等振替決済口座管理規定
- お客様がFATCAの報告対象に該当される場合(注2)、お客様の情報を米国税務当局に提供することにご同意いただいたものとして取り扱う旨の規定を追加いたします(米国において納税義務がないなど、脚注2に該当しない限り報告対象となりません)。(新第42条第2項)
- 暴力団排除条項の契約解約事由について、属性要件に元暴力団員(5年を経過しない者)および暴力団員等と一定の関係を有する共生者等を追加するとともに、行為要件に脅迫的な言動または暴力行為等を加えるなどより明確化いたします。(第37条第1項)
- 振替決済口座にかかる口座管理料その他の手数料が無料であることを明確化します。(第34条)
- 国債振替決済口座管理規定、一般債振替決済口座管理規定、短期社債等振替決済口座管理規定、投資信託受益権振替決済口座管理規定
- 上記(1)の株式等振替決済口座管理規定と同様の改正を行います。
- 改正日
平成26年6月20日(金)
- FATCAは、米国外での租税回避を防止するため、外国金融機関に対して、米国人等の保有する金融口座の特定や情報提供を求めるものです。
- FATCAの報告対象となる場合は、お客様が以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があると弊社が判断する場合です。
① 米国における納税義務のある自然人(米国籍保有者および米国居住者)、米国法人またはその他組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条および1472条の適用上、適外受益者として扱われる者を除きます。)
以上
【本件に関するお問合せ窓口】
日証金コムストックローンセンター
TEL:0120-851-224(フリーダイヤル)、06-6233-4519